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店舗の映像サービスの費用は、経費でどう扱う? 月額と年額で知っておきたいこと

2026年11月3日 · 店舗の経費について

オフィスのデスクと経理処理の風景
サブスクリプション経理処理のイメージ。月額ライセンスの勘定科目や費用計上の考え方を整理しています。

店舗やクリニックで使う、映像や音楽のサービスの多くは、月額や年額で払うサブスクリプションです。 この費用を経費としてどう扱うかは、小さなお店を経営する方がよく迷うところだと思います。 この記事では、考え方を一般論として整理します。

ここでの説明は一般的な情報で、税務の助言ではありません。実際の処理は、契約の内容やお店の状況によって変わります。 判断は、顧問の税理士や税務署にご確認ください。内容は 2026 年 11 月 3 日時点で確認したものです。

勘定科目は、使い方に合ったものを、続けて使う

店舗で流す映像や音楽のサービスに、法律で決まった勘定科目があるわけではありません。 お店の雰囲気づくりのための費用なのか、お客さまへのサービスのための費用なのかなど、使い方に合った科目を選び、毎年同じ科目で処理するのが基本です。 どの科目がよいかは、税理士に相談して決めておくと安心です。

年額でまとめて払ったとき

年額のプランを選ぶと、1 年分をまとめて払うことになります。本来、まだサービスを受けていない期間の分は「前払費用」で、払った年の経費にはならないのが原則です。

ただし、法人税には「短期前払費用」の取り扱いがあります。国税庁の案内によると、一定の契約に基づいて継続的にサービスを受けるための前払費用で、 支払った日から 1 年以内に提供を受けるものについて、毎年続けて、支払った事業年度の損金に算入している場合は、その処理が認められるとされています (法人税基本通達 2-2-14、国税庁の質疑応答事例)。 利益の出た年だけまとめて払う、といった使い方は認められない場合があることにも、注意が必要です。個人事業の場合も、似た取り扱いがあります。

月額と年額、どちらを選ぶか

keensense の場合

keensense(キーンセンス)は、この記事を書いている私たちが運営している、自然の景色をウェブのブラウザで映すサービスです。 商用ライセンスは、月額 9,800 円と年額 98,000 円の 2 つで、年額は銀行振込(請求書払い)にも対応しています。 ご契約後 7 日以内なら、お店の機器で正常に映せない場合の返金保証があります。

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