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店舗でYouTubeの環境映像を流してもいい? 規約と著作権の確認点

2026年11月1日 · クリニック・サロン・店舗の画面づくりについて

落ち着いた照明のカフェ・店舗空間の店内カウンター
店舗やカフェでの画面・環境映像の活用イメージ。利用規約と著作権を正しく把握した運用が求められます。
イメージ図(特定のサービスの画面ではありません)。営業中のモニターに、広告やスキップの表示が出ることがあります。

YouTube には、焚き火、波の音、森、雨の窓辺など、長時間の環境映像が数多く公開されています。 無料で、画面とネットワークがあればすぐ流せるので、お店や待合室のモニターに映したいと考えるのは自然なことです。 一方で、「お店で流して問題ないのか」と不安になる方も多いのではないでしょうか。この記事では、判断の手がかりになる点を整理します。

まず、YouTube の利用規約には何と書かれているか

YouTube の利用規約では、コンテンツの視聴は「個人的で、非営利目的」の用途に限ると定められています。 また禁止事項として、不特定または多数の人のために、サービス上の動画を上映したり、音楽をストリーミングしたりすることが挙げられています。 お客様や患者さんが出入りする場所のモニターで流すことは、この記述に触れる可能性があります。

ここで注意したいのは、動画の作者が「自由に使ってください」と書いていても、YouTube の規約そのものは別に存在するという点です。 作者の許可と、プラットフォームの規約は、別々に確認する必要があります。

「YouTube Premium(有料プラン)に入れば、お店で流していい?」

ネット上の記事では「営業中に広告が出て止まるなら、YouTube Premium に加入すればよい」と書かれていることがあります。 たしかに有料プランに入ると広告は表示されなくなりますが、YouTube の利用規約にある「個人的、非営利目的の用途に限る」「不特定または多数の人のための公衆上映は禁止」という条件そのものが、有料プランによって商用向けに切り替わるわけではありません。 広告が出なくなることと、店舗・施設での公衆上映が規約上認められることは別の問題です。

映像と音楽、それぞれの権利

環境映像には、映像そのものの権利と、重ねられている音楽や効果音の権利があります。 市販の曲や、他の作品の音源が使われていれば、お店で流す場合の権利処理が別に必要になる場合があります。 日本では、音楽の著作権を管理する団体が、店舗での BGM 利用の手続きを案内しています。 過去には、手続きをしていない美容室や飲食店に対して、民事調停の申立てが行われたとの報道もありました。

「作者が自作の音だけを使っている」「商用利用可と明記されている」といった事情があれば話は変わりますが、 その確認は、動画の概要欄や配布元の案内を見て一つずつ行うことになります。

ここでの説明は一般的な情報で、法的な助言ではありません。具体的な判断は、各サービスの規約や、権利を管理する団体・専門家への確認をおすすめします。

実務で起こりやすい困りごと

権利の面だけでなく、「営業中に確実に静かな画面が出ている」という点でも、運用の安定は大切です。

店舗で使う環境映像を選ぶときの確認点

keensense の場合

keensense(キーンセンス)は、この記事を書いている私たちが運営している、自然の景色をウェブのブラウザで映すサービスです。焚き火・波打ち際・森・星空を、動画ではなく、ブラウザの中でリアルタイムに描いています。 広告や関連動画は出ません。店舗・クリニック向けには商用利用ライセンスを用意していて、 同じ施設の中なら画面の台数に制限がありません。営業中に画面が暗くならない店舗放映モードや、 すでに BGM を流しているお店向けの無音モードもあります。

もちろん、YouTube の動画が合うお店もあると思います。大切なのは、流す前に権利と運用を確かめておくことです。 まずは、お手元の画面でサンプルをご覧ください。

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参考にした資料